「家族も増えたし、保険料が高く感じてきたなぁ」
「保険の見直しをしたいけど、どこから手を付けたらいいんだろ…」
そんな悩みをお持ちのあなたは、まずは自分が死んでしまった時に発生する遺族年金を計算してみることをおススメします。
いきなりで不謹慎かもしれませんが、人間いつかは天に召されます。
かといって保険会社の窓口に相談に行っても結局保険を勧められてしまいますよね。
なので、私みずから遺族年金のシミュレーションをしてみました。
この記事では、遺族年金を計算しようと思った理由や遺族年金の概要、実際に遺族年金を計算してみた結果について書いていきます。
この記事を読み終えると、あなたは保険の見直しに必要となる自分の人生のベースラインが分かるようになり、実際に保険の見直しもしやすくなるはずです。
先に結論を書きますと、以下のとおりになります。
②子供が3人とも18歳を超えてしまっても、妻は遺族基礎年金65,008円/月+中高齢寡婦加算48,758円/月=113,766円/月を受け取れます。
③妻が60歳~64歳の間は寡婦年金48,756円/月が追加されます。
保険の見直しをする前に遺族年金を計算した理由
私はこの記事を書いている時点では30代後半で妻と小さい子供が3人いる会社員です。
世間的にはまだ現役バリバリの世代なのに、どうして自分が死んでしまったときに支払われる遺族年金を計算してみたのか?
理由は以下のとおり3つありますので、それぞれ説明していきますね。
理由①自分がいなくなった場合、家族がどうなるのか心配になったから
保険の見直しについて妻と話していると、保険を見直すこと自体とても不安がっている様子がうかがえました。
今は「保険に入っていれば安心」という状態なので、逆にいうと「保険を見直すのは不安」という状態になるのは当然です。
そこで初めて、「自分がいなくなった場合、家族はどうなるんだろう?」と心配になりました。
理由②民間の保険は公的保険で足りないところを補う保険だから
あなたは、「保険は大人になったら入るもの」と無条件に思ってはいませんか?
こういった「世間の常識」に疑問を持ち始めたこともきっかけとなり、思考の歯車が回り始めました。
私たちが死んでしまった場合、仮に民間保険に入っていなくても公的保険からお金が支給されます。
しかし民間の保険会社は多くの宣伝費や人件費を使い、私たちを民間保険にどんどん契約させようとしてきます。
そもそも、「公的保険で足りないところを民間保険で穴埋めする」というのが常識なのです。
理由③保険の見直しには人生の前提条件を作る必要があるから
自分が死んだらどれくらいの金額が公的保険から下りるのか、あなたは知っていますか?
今思い返せば、初めて保険を契約したとき、そんなこと考えもしませんでした。
ですが上記でお話ししたように、「公的保険で足りないところを民間保険で穴埋めする」というルールを決めた以上、公的保険の保障内容は知っておかなければなりません。
この「公的保険」というのが人生の前提条件=ベースライン(=土台)となり、この上にいろんなものを積み上げていくイメージとなります。
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」で構成されている
日本年金機構のホームページにも載っていますが、遺族年金は
②遺族厚生年金
という2階建てで構成されています。
それぞれ、ざっくり説明していきますね。
遺族基礎年金とは
遺族基礎年金とは簡単にいうと、国民年金の被保険者等(自営業者や学生など)が亡くなった場合、その配偶者や子供に支払われる年金のことです。
※かなりざっくりな説明です
遺族厚生年金とは
遺族厚生年金とは簡単にいうと、厚生年金保険の被保険者等(会社員や公務員など)が亡くなった場合その遺族に支払われる年金のことで、遺族基礎年金に加えて受給できます。
※かなりざっくりな説明です
遺族基礎年金と遺族厚生年金の計算方法と支給額
30代後半で妻と小さい子供が3人いる会社員として計算してみたところ、
1,303,900円/年(遺族基礎年金)+ 924,919円/年(遺族厚生年金)=2,228,819円/年(185,735円/月)
となりました(ざっくり)。内訳は以下のとおりです。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金として受け取れる金額は決まっています(種々の条件あり)。
①妻:780,100円/年(65,008円/月)
②第一子:224,500円/年(18,708円/月)
③第二子:224,500円/年(18,708円/月)
④第三子:74,800円/年(6,233円/月)
(第三子からは少なくなるルールです)
合計すると、①+②+③+④=1,303,900円/年(108,658円/月)となります。
※子供分については18歳になるまで受給できる
※所得税かからない(非課税)
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金の場合は計算式が複雑で、平成15年以降に入社した場合の計算です(種々の条件あり)。
人によって異なるので、「平均標準報酬月額」に年収を12で割った数字を入れてみてくださいね。
平均標準報酬月額×勤務月数×0.5481%×3/4=924,919円/年(77,077円/月)
※上記の平均標準報酬月額は仮に年収900万円として、それを12ヶ月で割って計算したもの。
※勤続25年未満で死亡した場合、勤務月数は300ヶ月(=25年)として計算する
※所得税かからない(非課税)
スキマを埋める年金もある
遺族年金は上記のとおりの金額がもらえますが、子供は成長するのでいずれ18歳以上になります。
そうなってしまうと、遺族年金がどんどん減っていってしまいます。
そこで、そういったスキマを埋める年金も用意されています。
それは、「中高齢寡婦加算」と「寡婦年金」というものです。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、子供が18歳を超えた場合に40歳~65歳の期間に支給されるもので、金額は585,100円/年(48,758円/月)と決まっています。
寡婦年金
寡婦年金とは、60歳~64歳まで老齢基礎年金の3/4の金額が支給されるもので、老齢基礎年金が満額だと仮定すると、780,100円×3/4=585,075円/年(48,756円/月)となります。
まとめ:保険の見直しの前に遺族年金を計算した結果【30代子供3人会社員】
今回、遺族年金を計算してみて「思ったよりも日本の公的保険はしっかりしているんだなぁ」という印象を持ちました。
まとめますと、仮に私が若くして死んでしまった場合、以下のようになります。
②子供が3人とも18歳を超えてしまっても、妻は遺族基礎年金65,008円/月+中高齢寡婦加算48,758円/月=113,766円/月を受け取れます。
③妻が60歳~64歳の間は寡婦年金48,756円/月が追加されます。
このように万が一の事態にどうなるのかが想定できれば、足りない保険が何なのか?資産運用はどうしていけば良いのか?等、答えを出していけるようになります。
不謹慎な話ではありますが、一度シミュレーションをしてみるのも良いのではないかと思います。
コメント